階段の寸法 建築基準法で規制される幅員 蹴上 踏面について 建築基準法とらのまき
2階以上の階にあるバルコニー・通路等の屋外手摺について はくい さん 建築基準法施行令の第126条に、2階以上のバルコニー等の周囲には高さ11m以上の手摺壁・柵等を設けなければならないといありますが、手摺の開口巾についての規定がわかりません3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの( 以下この項において「手すり等」という。 )が設けられた場合における第1項の階段及びその
